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育児休業から復職したらする手続き〜厚生年金〜

2020年8月27日

アラサー兼業主婦のミケネコです。

1歳と4歳の男の子がいます。

育児休業から仕事に復帰した時に申請すると将来的に得するかもしれない制度があります。

ミケネコは長男の育児休業復帰時に認知していませんでした。

知らないと損するわけではないですが、知っていて申請したら得するかもしれない制度ってたくさんありますよね。

簡単にまとめました。

3歳に満たない子供を養育する厚生年金被保険者の標準報酬月額のみなし措置

長くてわかりにくい制度名ですね。

詳しく解説します。

概要

育児休業から復職すると、時短勤務(育児短時間勤務)や配置換え(営業から内勤へ異動して手当が減るなど)や残業減などにより、出産前より給料が減ることが多いです。

給料が減る→厚生年金保険料(給料天引き額)が減る→将来受け取る厚生年金が減る

まぁ、当たり前の話です。

しかし申請をすれば、出産前の給料の標準報酬月額で厚生年金保険料を支払っていると『みなし』てくれます。

つまり、厚生年金保険料は減額後の標準報酬月額に基づいて計算された金額が徴収されます。

特にデメリットが見当たらない制度です。

対象者

3歳未満の子供を養育している厚生年金被保険者が対象です。

父親も母親も対象になります。

子供を扶養していなくても対象になります。

期間

子供が誕生した月から3歳の誕生日の属する月の前月までです。

申請時期

産休や育休を終了して復職する時です。

しかし、すでに復職して数ヶ月経っていても大丈夫です。

申出日の前月までの2年間までは遡ってみなし措置が認められています。

必要書類

厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書

日本年機構の公式HPにあります。

戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書

申出者と子の身分関係および子の生年月日を証明できるものに限ります。

住民票

コピー不可で個人番号の記載がないで、申出者と子が同居していることを確認できるものに限ります。

提出日から遡って90日以内に発行されたものに限ります。

注意事項

特例措置の適用を受けようとする期間に複数の事業所がある場合はそれぞれの申請が必要です。

最後に

提出者は勤務先となり、申出書にも勤務先の記入捺印が必要になりますので、勤務先の人事総務などにご相談ください。

手間と証明書代がかかりますが、それ以上に将来得するかもしれません。

何歳からどれくらい厚生年金を受け取れるのかは断言できないそうです。